大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26年(オ)40号 判決

上告人が昭和二三年九月中食糧確保臨時措置法(以下かりに食確法という)第五条の規定により吉田村の区域内に住所を有する生産者別の昭和二四年産麦類農業計画を定め被上告人に係る農業計画として、作付反別六反二畝反収三俵収獲高一八俵生産者保有量〇、八一石種子〇、三一石供出割当量一五俵と定めたこと、その直後同月二五日か二六日に吉田村役場の掲示板に右農業計画を記載した書面を掲示して公表したこと、右農業計画にたいして被上告人が異議申立をしなかつたこと及び上告人は食確法第七条に従つて被上告人に対して右農業計画を指示すべきであつたに拘らず、昭和二四年八月八日の甲第一号証の一、二の書面の交付までの間に前記農業計画に定めた作付反別、反収収獲量、生産者保有量、種子、供出割当量を被上告人に通知しなかつたことは原判決の確定判示しているところである。上告人は甲第一号証の一、二の交付による通知をもつて食確法第七条の指示と解すべきものであると主張するのであるが、食確法にいわゆる農業計画は主要食糧農産物の生産及び供出を確保するため生産数量及び供出数量の割当等を定めるものであるから、その性質上その農業計画の目的とする特定年度の特定主要食糧の生産のための作業の開始前に定めかつ生産者に指示することを要するものといわなければならない。そして食確法第七条第二項には指示を受けた者はその指示に係る農業計画において定められた生産数量の確保に努めなければならない旨を規定し同第三項には指示があつたときはその指示に係る農業計画において定められた主要食糧農産物の供出数量(第八条第一項の規定による変更があつた場合においてはその変更後における供出数量)をもつてその指示を受けた者が食糧管理法第三条第一項の規定により政府に売り渡すべき数量とする旨を規定しているのであるから市町村長の生産者に対する農業計画の指示は生産者に生産確保の義務を課しまた具体的な供出義務を生ずる重要な手続であつて、もしこの手続が履践されない以上生産者の供出義務は生じないものといわなければならない。本件において指示のなかつたことは前段説明の如く原判決の確定しているところであるから、被上告人は供出義務はないのである。従つて昭和二四年八月八日の甲第一号証の一、二の書面によつて被上告人に対して小麦一四俵一〇貫九五〇匁を同月二〇日限り政府に売り渡すべき旨命じてもそれは違法であるといわなければならない。また右書面による通知は昭和二四年度の麦類の収獲期を過ぎた後になされたものであるから、右通知をもつて食確法第七条の指示と解することはできない。然らば原判決には何等所論のような違法なく論旨はいずれも理由がない。

上告代理人伊沢庚子郎の上告理由第三点について、

論旨は本件行政処分の取消は公共の福祉に重大な影響を及ぼすものであるから、行政事件訴訟特例法第一一条により、本件請求を棄却すべきであるというのであるが、本件行政処分を取消すことが公共の福祉に適合しないと認めることはできないから論旨は採用できない。

よつて民訴四〇一条九五条八九条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

(裁判官 霜山精一 栗山茂 小谷勝重 藤田八郎 谷村唯一郎)

上告代理人海野晋吉の上告理由

原判決は、食糧管理法第七条第一項の解釈を誤つた違法がある。

本件の争点は、

上告人(被告)は吉田村長として昭和二十三年九月二十五日村農業調整委員会の決議を経て同村の昭和二十四年度麦類の農業計画を定め、同月中食糧確保臨時措置法(以下単に食確法と称す)第五条第三項に従い右計画を公表し、被上告人(原告)の作付反別六反二畝、反収三俵、収獲高十八俵、生産者保有量〇・八一石、種子〇・三一石、供出割当量十五俵と定め、同月二十五、六日に吉田村役場の掲示板に右農業計画を掲示した。而して、右掲示に対し被上告人は異議の申立(食確法第六条参照)をしなかつた。

然るところ昭和二十四年七月二十四日、栃木県知事より災害による補正量の割当があつたので村農業調整委員会の議決を経て村内生産者に対し一律に補正することに決し、食確法第八条の趣旨に従つて被上告人に対する供出割当量を十四俵十貫九百五十匁と変更し、昭和二十四年八月八日甲第一号証の一、二を以て右供出量を完納(供出)すべき旨を通知したところ、

被上告人は、右供出割当に対し本件農業計画に係る畑六反二畝歩に付ては耕作の意思はなかつたし、又耕作の事実もない、而かも上告人が前記吉田村の農業計画を定め之を公表した後に於て、生産者たる被上告人に対し食確法第七条第一項に依り農業計画の指示をしなければならないと規定されて居るに拘らず、上告人は之が指示をしなかつたから供出義務は発生しない。即食確法第七条第一項は、食糧管理法第三条第一項の規定による米麦等の供出義務発生の有効要件を定めたものだから其規定に従はない上告人の供出の指示(通知)は無効である。

と云うのである。

右当事者間の主張に対し原判決は、

上告人が前記農業計画を定めたこと、

被上告人に係る農業計画として作付反別等を定めて役場掲示板に右農業計画を掲示して公表したこと及被上告人が異議の申立をしなかつたことは当事者間に争ない、

と認定したが、

上告人が被上告人に対し食確法第七条に従つて右農業計画を指示すべきであるが、計画公表後十日を経た昭和二十四年八月八日附甲第一号証の一、二の書面の交附までの間に……変更した供出量を通知したのであつて農業計画の指示であると主張するけれども、農業計画は……其性質上その農業計画の目的とする特定年度の特定の主要食糧の生産の為めの作業開始前に定め且生産者に知らしむべきものであるから……昭和二十四年度の麦類の収穫期を過ぎた昭和二十四年八月八日になされた供出数量の通知をもつて其年度の麦の農業計画に定めた供出数量の食確法第七条第一項の指示とすることは、ものの道理に反するところであつてとうてい採用し得ない見解である。以上の次第で、被控訴人(上告人)は控訴人(被上告人)に対し食確法第七条第一項に要求される農業計画の指示をしなかつたと認めなければならない、

と判示して、被上告人(原告)の主張を認容して上告人(被告)を敗訴せしめたのであるが、原判決は食確法及食管法の解釈を誤つた失当あるものである。即ち

一、上告人は前記摘録の如く本件麦類の農業計画を定めて之を公表掲示したことは当事者間に争のないところであるが(食確法第五条参照)、右計画に当つては生産者の意見を徴し、同条第二項一乃至六の事項を勘案して定めなければならないことになつて居るのであるから、本件農業計画を定むるに当つて上告人は右の手続を践だことは勿論、之を公表したのだから被上告人は当然該計画を知つたのである。然るに被上告人は右公表に対し同法第六条の異議の申立をしないので公表された農業計画を承認したこととなり、右計画に定められた供出義務は抽象的に定まつたのである。即本件に付之を言えば、昭和二十三年九月二十五、六日頃に上告人の定めた農業計画に依つて吉田村区域内に住所を有する生産者の昭和二十四年度産麦の生産及供出割当量が抽象的に確定した訳である。啻同法第七条の指示がないときは、各生産者個人の生産数量及供出数量が具体的に確定しないと云うに過ぎないのであるから、生産者は指示のある迄生産した米麦の供出はしなくともよいが、之を保有して置いて指示を俟つて供出すべき法律上の義務を負うて居るのである。従つて指示がないからと言つて、勝手に供出すべき生産物(米麦等)を消費したり処分したりすることの出来ないことは論を俟たないのである。

而して同条(七条)に所謂指示なるものは、何時迄に之を為さねばならぬか、食確法には其時期に付何等の規定もないので指示の時期が問題となる。食確法第五条の農業計画の公表は之に対する生産者の異議権を認め、之によつて割当の公正を期し生産者の生産計画を確定せしむるものであるから作業開始前になさるべきものと解すべきであるが、同法第七条第一項の指示は異議権を認めておらず、且之は農業計画に基く生産者の供出義務を確定するに過ぎないものであるから、特に作業前になされなければならないと解する必要は毛頭ないのである。

尠くとも当該生産物を収穫した後適当と思料せらるる時期に指示あれば指示の効力を生じ、具体的供出義務が発生するものと解するを穏当と為すべきである。従つて、本件上告人が昭和二十四年八月八日附通知書を以て被上告人に対して為した補正通知は食確法第七条の指示として何等間然するところなき適法のものである。

原判決は此点に付き指示は、「其性質上その農業計画の目的とする特定年度の特定の主要食糧の生産のための作業の開始前に定め且生産者に知らしむべきものである……」と判示したのは、食確法第七条の解釈を誤つたものと云わねばならない。

二、原判決は作業開始前に為した指示でなければ生産者に具体的供出義務発生せずと為し、上告人の昭和二十四年八月八日の甲第一号証の一、二の通知は指示ではないと判示して居るが、若し斯くの如き解釈が認容されるとすれば、農業計画が適法に定められ、公表も適式に行われ、只指示のみが作業開始後に為された場合を想えば、生産者が多量の生産物を収穫したに拘らず何等供出の義務なきこととなつて、洵に奇怪な結果を見ることとなるのである。斯る場合、生産者は生産米麦を如何にすべきや、自由処分を許されぬ米麦を擁して其処置に惑わざるを得ないのであるが、食管法及食確法等の目的よりして斯る解釈の許されないことは贅言を要しないところである。原判決は指示なる文言に捉われ過ぎ、指示なる文字其侭を用いなければ指示の効力無きものの如く解釈して居るが、文書其のものの内容に依つて決定されるべきものであるから、通知(供出)と為すも何等差支なきものである。故に本件に付上告人が昭和二十四年八月八日附為した甲第一号証ノ一、二の供出割当通知書は、食確法第七条の指示と看做さるべきものと解するを正当とすべきである。

又原判決は、被上告人は本件農業計画に定められた畑六反二畝歩に付ては当初より生産の意思なく、又生産の事実もない(生産の事実ないことは上告人も其後に調査の結果知つたが)ことを主張して居るので、生産せぬ者に供出は酷だとの見解を持した如く観取されるのであるが、農業計画が定められ之が公表なされたに拘らず、之に対し異議の申立も為さずに居たので、上告人としては農業計画を異議なく承認したものと解するのが当然であつて、其間何等他意が無かつたのである。そこで昭和二十四年八月八日に補正の供出通知を発した訳であるが、右通知に対しても被上告人として食確法第八条に依つて供出量の変更(本件の場合は不供出)を求める権利が留保されて居るし、変更の申立があれば上告人(村長)は同条第二項以下の処置を為すことが出来るので、被上告人としては此手続に依るべきが至当である。

然るに右手続によらないで直ちに訴及するに至つたのは、所謂権利の濫用に属するものと謂わなければならない。此点よりすれば、本訴は訴の却下を免れないものである。

以上

上告代理人弁護士伊沢庚子郎の上告理由、

第一 原判決は、上告人の「生産者が生産着手前に自己に対し定められた農業計画を知つた以上、自己に係わる生産計画に少しも支障がない筈であるから、当該農業計画中の供出数量の割当のみが甲第一号証の一、二の如く収穫季後に通知された場合でも、該通知は食確法第七条第一項の規定による指示としての効力ありと解すべきである」との主張に対し「ある人がある時に於いてあることがらを知つていたかどうかを判定することは必ずしもたやすいことではなく、判定を誤りやすいところである。不履行の場合には政府の実力行使によつて実現をはかることができるばかりでなく、刑罰を科することもできるという重大な義務の発生を前託のように判定の困難な事実のあるなしにかからせることは正善なるものを苦しめ奸悪なるものを利するの結果を生ずる危険を好んで招くものである。実に生産数量及び供出数量の割当等を公正に行なわうとする食確法の目的に反する」と説明しこれを排斥されたのでありますが、元来農業生産者は総て食管法第三条の規定に依つて抽象的に供出義務を課せられて居るのであつて、唯その供出の範囲が食確法第七条第一項の規定に依る農業計画(中の供出数量)の指示に依つて具体的に確定するのだと思います。従つて、苟も供出数量の指示を受けた生産者は供出すべき米麦を有する以上、可能なる限度に於て供出をなすべき義務を負担するに至るものと思うのであります。

原判決の如く、若し供出数量は耕作反別、生産数量、保有量、供出数量等より構成される農業計画の一部だ、農業計画は事柄の性質上一括して生産着手前に指示せらるべきもので、収穫期後に為された指示は効力がない。従て甲第一号証の一、二の如く収穫期後に為された供出数量のみの通知は食確法第七条第一項の規定による農業計画の指示にはならない。それは効力がないとの形式的な解釈をとると、現に自己に対し定められた農業計画を生産着手前に知悉し当該年度に生産した供出可能の米麦等を有し乍ら、市町村長の何かの手違いの為生産着手前に農業計画の指示を受けなかつた生産者は、全然供出義務を免れると云う不当な結果になります。私は斯る解釈は是認されるべきでないと思います。私は農業計画の指示が生産着手前に為されず、且当時自己に付定められた農業計画を知悉しなかつたことに因り、生産者が計画に定められた供出数量の確保が出来なかつた(例えば計画は麦の作付反別を五反歩と定めたが事前に指示しなかつた為、生産者は知らずに三反歩しか麦の作付をしなかつた。従つて計画の六割の生産数量しか穫れなかつた)場合には生産者は其の範囲で具体的の供出義務を免れると云う丈けのことで、更に進んで事後に為された供出数量の通知(農業計画の指示)は違法である。其の効力がないと解すべきものではないと思います。原判決は此の点に於て食確法の解釈を誤つたもので法令に違背し、上告の理由あるものと思料します。

第二 食確法施行後は、同法第七条第一項の規定による農業計画の指示があれば、同条第三項の規定により其の指示に農業計画に定められた供出数量が食管法第三条第一項の規定によつて生産者が政府に売渡すべき米麦等の数量となるのでありますから、其の他に市町村長が生産者に対し為すべき何等の行政処分を必要としない訳であります。

本件に於ても甲第一号証の一、二の通知は食確法第七条第一項の規定による指示以外の何物でもないのであります(甲第一号証の一中「昭和二十四年八月二十日限り完納して戴きます」との文書は注意的の贅文で法律的の意味はありません)。然るに原判決は其の理由中で「以上の次第で控訴人については昭和二十四年度産の麦類供出の義務が具体的に発生していなかつたのであるから、昭和二十四年八月八日被控訴人が控訴人にたいして小麦一四俵一〇貫九五〇匁を同月二十日限り政府え売りわたすべき旨命じた行政処分は義務なきことを命ずる違法な処分である」と説明し被上告人の本訴請求を認容されたのでありますが、これは生産者に対し其の生産に係る米麦等を政府に売渡すべき義務を具体的に発生せしむるには食確法第七条第一項の規定による指示の外に、更に市町村長の為すべき別個の行政処分が必要であるとの見解に立脚するものでありまして明かに食確法の解釈を誤つたもので、此の点に於ても原判決は法令に違背し、上告の理由ありと思料します。

第三 吉田村は主要食糧供出制度実施以来、其の成績極めて優良で栃木県知事より再三表彰されて居たのでありますが、被上告人の本件訴訟提起の影響を受け爾来特に被上告人の部落に未供出者簇出し、供出成績に甚大な悪影響を与えて居ります。被上告人は昭和二十四年産麦の作付に適する畑八反四畝十九歩を所有し乍ら敢て之を解放せず、他に賃貸もせず、然も自らは耕作の意思なしと主張して本件甲第一号証の一、二による供出割当を争つて居るのでありますが、若し本件に於て被上告人の主張が最終的に是認せられんか、一般生産者の供出意慾を減殺し供出国策に重大なる支障を招来します。従て、甲第一号証の一、二による被上告人に対する供出個人割当通知が食確法第七条第一項の規定に所謂農業計画の指示たる行政処分としては違法だとしても、之が取消は公共の福祉に重大な影響を及ぼすものでありますから、原審は須らく行政事件訴訟特例法第十一条の規定に従い被上告人の本訴請求を棄却すべきであつたに不拘、この挙に出なかつたのは右法条の解釈を誤つたもので、原判決は此の点に於ても法令に違背し破毀を免れざるものと思料します。

以上

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