最高裁判所第二小法廷 昭和26年(ク)68号 決定 1951年8月17日
愛知県碧海郡矢作町大字矢作字西河原一一
抗告人
山田巖
右抗告人から当裁判所昭和二五年(ク)第一四七号判事忌避申立事件の抗告につき、当裁判所が昭和二六年四月六日なした抗告却下の決定に対し更に抗告の申立をしたので当裁判所は裁判官全員の一致で次のとおり決定する。
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主文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
本件抗告の申立は、民訴四一九条ノ二を根拠とするものであるけれども、最高裁判所のなした決定に対しては、さらに抗告を申立てることは許されない。
よつて本件抗告は不適法として却下すべく抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)