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最高裁判所第二小法廷 昭和27年(あ)5417号 決定 1954年10月06日

本籍

台湾高雄市塩〓町 以下不詳

住居

神戸市生田区元町六丁目二一の二

飲食店営業

許順子

大正一五年一二月九日生

右の者に対する麻薬取締法違反被告事件について昭和二七年六月二四日大阪高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人広田晋一の上告趣意第一点について。

かりに所論弁護人選任届に所論のような瑕疵がありとしても、右弁護人は何らの異議なく原審公判に立ち会い弁論をしており、また、その際被告人も、これに関し何ら異議を述べなかつたことは、記録上明らかであるから、右の瑕疵はこれによつて治癒せられたと解すべきである。所論違憲の主張は、結局、その前提を欠くものである。

同第二点は原審において主張判断されていない事項に属し、第三点、第五点は単なる法令違反の主張に過ぎず第四点は量刑不当の主張に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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