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最高裁判所第二小法廷 昭和27年(あ)6596号 判決 1955年10月14日

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人及川隆司の弁護人渡辺彰平の上告趣意第一、二点について。

所論は違憲を主張するところがあるけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎない。

被告人内田信吉の弁護人佐々木秀雄の上告趣意第一点並びに被告人遠藤寛の弁護人山本政喜の上告趣意第一点について。

他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする(昭和二六年(れ)二四八二号同二七年五月二〇日第三小法廷判決参照)。本件において、被告人等が所論債権取立のために執った手段は、原判決の確定するところによれば、若し債務者松川正一において被告人等の要求に応じないときは、同人の身体に危害を加えるような態度を示し、且同人に対し被告人及川隆司及び同内田信吉等は「俺達の顔を立てろ」等と申向け松川正一をして若しその要求に応じない時は自己の身体に危害を加えられるかも知れないと畏怖せしめたというのであるから、もとより、権利行使の手段として社会通念上、一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した手段であることは論なく、従って、原判決が右の手段により松川正一をして金六万円を交付せしめた被告人等の行為に対し、被告人遠藤寛の松川正一に対する債権額のいかんにかかわらず、右金六万円の全額について恐喝罪の成立をみとめたのは正当であって、所論を採用することはできない。

被告人内田信吉の弁護人佐々木秀雄の上告趣意第二点第三点について。

右は事実誤認量刑不当の主張であって上告適法の理由とならない。

被告人遠藤寛の弁護人山本政喜の上告趣意第二点について。

所論は事実誤認の主張であって上告適法の理由とならない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条三九六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田 克)

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