最高裁判所第二小法廷 昭和27年(き)3号 決定 1953年7月24日
主文
本件再審請求を棄却する。
理由
本件再審請求の事由は別紙のとおりであるが、上告を棄却した確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑訴四三六条一項所定の事由があるときのみ許されるものと解すべきであるから、本件再審請求は請求人(被告人)に対し有罪の言渡をした第一審判決に対するものとしては、兎も角、本案被告事件の犯罪事実について何ら証拠による事実の認定をしていない原上告審判決に対し、所論のような事由により再審の請求をなすことはできないものといわなければならない(刑訴四三八条参照)。
よって、刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見を以って主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)