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最高裁判所第二小法廷 昭和27年(し)21号 決定 1953年7月21日

本籍

朝鮮咸鏡南道北青郡新昌邑浦青里

住居

東京都千代田区神田神保町二丁目二番地 松岡龍一方

金山武弘こと

抗告人(被告人)

金永寅

右の者に対する麻薬取締法違反被告事件についての控訴棄却決定に対する異議申立事件につき、昭和二七年三月三日東京高等裁判所のした異議申立棄却の決定に対し、抗告人から特別抗告の申立があつたので、次のとおり決定する。

主文

本件特別抗告を棄却する。

理由

抗告趣意は別紙添付抗告申立書記載のとおりである。

東京高等裁判所昭和二六年(う)第四九二四号及び昭和二七年(け)第八号事件記録によると、抗告人は麻薬取締法違反の罪により昭和二六年七月六日東京地方裁判所で有罪判決を言渡され、控訴の申立をしたが、原審(東京高等)は控訴趣意書差出最終日を同年一一月二七日と指定し、これが通知書を抗告人の同居先である東京都千代田区神田神保町二丁目二番地松岡龍一方(保釈制限住居地)宛に発送し該通知書は同年一〇月二六日同居人松岡孝一が受領した。しかるに、右所定の期間内に控訴趣意書が提出されなかつたので、原審は昭和二七年二月一二日控訴棄却の決定をなし、右決定謄本を抗告人の前記住居地に発送し、同謄本は同月一八日同居人松岡孝一が受領している。これに対し、抗告人は自己の責に帰することができない事由によつて右控訴趣意書提出期間及び右決定に対する異議申立期間を遵守出来なかつたことを主張して、同年二月二五日原審に対して異議の申立をしたのであるが、原審は決定の申立期間を遵守していないとの理由でこれを不適法として棄却したのである。そして、本件特別抗告は右棄却決定に対して憲法三七条一項の違反を理由として申し立てられたものである。

ところで、本件控訴棄却決定の謄本が適法に送達されたものであることは、原決定の説示するとおりであるから、該決定に対する異議申立の期間は、刑訴三八六条、三八五条二項、四二八条、四二二条の規定により右送達がなされたときから三日間であり、この期間経過後になされた本件異議の申立は不適法といわなければならない。尤も、高等裁判所のした控訴棄却の決定に対して、被告人において自己又は代人の責に帰することができない事由により決定の期間内に異議の申立をすることのできないような場合もある訳であるから、かような場合には上訴権回復の規定の準用があると解するのが相当であつて、従つて、本件被告人のように右の場合にあたる事由があつたと主張するのであるならば(その当否は兎も角として)、刑訴三六二条以下の規定に準じ、所定の期間内に異議権回復の請求をすると同時に異議の申立をすればよい筋合である(昭和二六年(し)第五七号、同年一〇月六日第二小法廷=集五巻一一号二一七七頁)。ところが、本件抗告人は何らこのような異議権回復の請求をなさず、前記異議申立期間の経過後、単に異議の申立をしたにすぎないのであるから、現決定が右異議の申立を不適法として棄却したのは固より正当であつて、そのため抗告人において不利益を蒙つたとしても、それは自ら訴訟法上適正な手続を履践しなかつた結果であるというべく、所論違憲論は到底採用することができない(なお、昭和二五年(し)第二三号、同年六月二六日第三小法廷決定=集四巻六号一〇七三頁参照)。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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