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最高裁判所第二小法廷 昭和27年(オ)639号 判決 1954年10月08日

主文

本件各上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告人等訴訟代理人太田義雄の上告理由は末尾添付のとおりである。

上告理由第三点について。

原審認定の事実関係の下においては、上告人つ弥に対する所論農地の売渡処分を当然無効とした原審の判断は相当と認められる。従つてたとえつ弥において右売買代金を納付し且つ所有権取得の登記が為されたとしても、つ弥は所論農地の所有権を取得し得ないものといわなければならないから、論旨は理由がない。

同一、二、四点について。

所論は何れも「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律第一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、また同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとは認められない(被上告人の上告人つ弥に対する本訴請求をもつて公序良俗違反または権利濫用にあたらぬとした原審の判断は、首肯し得るところである)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見によつて主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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