大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和27年(ヤ)9号 決定 1953年1月21日

主文

本件再審申立を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

理由

本件は競売法にもとずく不動産競落許可決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件につき、当裁判所がさきになした抗告却下決定(昭和二七年(ク)第一八九号)の再審を求める申立であるが、右抗告却下決定は民訴四二九条にいわゆる「即時抗告を以て不服を申立つることを得る決定」にあたらないから、本件再審申立は不適法として却下すべきものである。

よつて、民訴四二三条、三九六条、三八三条一項、九五条、八九条に従い主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例