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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)3384号 決定 1955年12月15日

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(原判決挙示の証拠の内容と対比すれば、原判決の本件犯行として認定するところは、昭和二四年一〇月から同二五年五月までの各月に徴収した入場税不納入の事実にあることを知ることができる。また、原判決がこれに対し、右認定事実を単純一罪として処断したことは、法律上、あやまりであって、右期間内入場税不納入の事実は、各月毎に、それぞれ一罪を構成し右は併合罪の関係に立つものと解すべきであるけれども、その結果は被告人に不利益な処断となること明らかであるから、本件については、刑訴四一一条を適用しない)。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田 克)

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