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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)5314号 決定 1955年12月14日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人仁礼愛之の上告趣意第一点について。

所論は原審において主張せず従ってその判断を経ない事項であるから上告適法の理由とならない(所論裁判官鹿島重夫は、裁判所法三六条一項の規定に基き鹿児島地方裁判所が揖宿簡易裁判所裁判官の職務代行を行わせたものと認められるから所論のような違法はない。またかかる場合管内の住民にこれを周知せしめる手続を採ることは法の要求するところでない)。

同第二点について。

所論は原審において主張せず従ってその判断を経ない事項であるから上告適法の理由とならない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田 克)

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