最高裁判所第二小法廷 昭和28年(す)338号 決定 1953年7月31日
東京都中央区日本橋呉服橋三の五
槇町ビル内
申立人
弁護人 西尾政義
右申立人から被告人加藤清に対する詐欺被告事件(当庁昭和二七年(あ)第一四四二号)について昭和二八年六月二九日当裁判所のした上告棄却の決定に対し別紙のとおり訂正の申立があつたが理由がないので(被告人本人及び原審弁護人から上告の申立がなされていても右弁護人の上告は結局被告人のためにするものであるから裁判書には被告人からの上告の申立があつた旨を表示すれば足り必ずしも原審弁護人から上告の申立があつた旨をも併せて記載する必要はない)当裁判所は刑訴四一七条一項により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。
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主文
本件申立を棄却する。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)