最高裁判所第二小法廷 昭和28年(オ)622号 決定 1955年10月19日
愛媛県北宇和郡愛治村大字大宿
上告人
藤田秋義
同所
上告人
橋元保久
右両名訴訟代理人弁護士
二宮卓
柴田元一
愛媛県宇和島市朝日町築地
被上告人岡崎庄一郎訴訟承継人
被上告人
岡崎貞雄
同所
同承継人
被上告人
岡崎義雄
右法定代理人親権者
岡崎貞雄
右両名訴訟代理人弁護士
清家栄
右当事者間の昭和二八年(オ)第六二二号預金返還請求事件について、当裁判所が昭和三〇年一〇月七日言い渡した判決中に明白な誤謬があるので、当裁判所は職権によつて、次のとおり決定する。
"
主文
右判決理由中「大審院大正七年一〇月二日(民録二五輯一九五頁)」とあるを「大審院大正七年一〇月一二日(民録二四輯一九五四頁)」と更正する。
(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克)