最高裁判所第二小法廷 昭和28年(オ)797号 判決 1955年5月13日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人の上告理由は、別紙のとおりである。
同第一点について。
原審認定の事実によれば、原判決が本件家屋の使用関係につき借家法の適用がないとした判断は正当であつて、所論は採用できない。
その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克)