大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(オ)919号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔要旨〕裁判所が和解勧告を決定の上和解を勧告し、その後それが打切られた形跡のないまま裁判所が弁論を終結したときは、その時に裁判所は右決定を取消したものと認めるべきである。

〔説明〕原裁判所が和解を勧告する旨の決定に基き、当事者に和解を試みた後、右決定を取消すことなく弁論を終結して判決を言い渡したのは適法であるとの上告理由に対し、昭和二八・九・二五第二小法廷判決(民集七・九・一〇〇五頁)「受訴裁判所の決定により受命裁判官が和解を勧告し、それが打ち切られた形跡のないまま裁判所が合議の上弁論を終結したときは、その時に裁判所は右決定を取消したものと認めるべきである」を引用して論旨を排斥したものである。

(大場調査官)

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