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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(ク)287号 決定 1953年12月18日

岩手県和賀郡黒沢尻町大字町分一六地割二七一番地

抗告人

木村富治

右抗告人から、当裁判所昭和二八年(ク)第二六二号競落許可決定に対する抗告棄却決定の再審申立却下決定に対する抗告事件について当裁判所が昭和二八年一一月二〇日なした抗告却下の決定に対し、さらに抗告の申立をしたので、当裁判所は、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。

"

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

最高裁判所のなした決定に対しては、さらに抗告を申立てることは許されない。

よつて本件抗告は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることゝし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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