最高裁判所第二小法廷 昭和30年(オ)173号 判決 1957年7月12日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
本件手形には、その表面に紙片を附し「本手形ハ他人ニ交付又ハ譲渡シタルトキハ無効トスル」旨の記載がなされている。原審は、これを以て指図禁止手形と認めたものであるが、指図禁止文言を右の如く貼付した紙片上になしうるか否かは暫く措き、前記文言があるからと云つて、本件手形を所論の如く無効ならしめるものではない。論旨は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)