最高裁判所第二小法廷 昭和30年(オ)869号 判決 1960年1月22日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人福田亀之助の上告理由第一点について。
所論は原審において上告人が抗弁として主張しないところであつて、原判決に所論のような違法ありとすることはできない。
同第二点について。
本件は被上告人が本件不動産の所有者として、登記名義人たる上告人に対しその所有名義の移転を求める訴であることは記録上あきらかであるから、原判決に所論のような違法ありとすることはできない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)