最高裁判所第二小法廷 昭和31年(あ)2345号 決定 1958年10月03日
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人山下樹雄の上告趣意は、事実誤認、法令違反(本件記録によれば被告人が警察の呼出に応じて出頭する際に、偶々外国人登録証明書を持参しなかったというのではなくて、居町内を出歩くときは日頃携帯していなかったことが明らかである。外国人登録法一三条一項にいう携帯とは所論のように自己の支配内に置けば足りるというのではなく、法の規定する職員から呈示を求められたときは、直ちに呈示できるように所携していなければならないのである。従って同条、第一八条一項七号の罪が成立しないとの所論は採用できない。)、量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)