最高裁判所第二小法廷 昭和32年(オ)483号 判決 1958年10月24日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人竹沢哲夫の上告理由について。
原審の確定した事実によれば、要するに、上告人らは、かねて東洋整練株式会社の設立を計画発起し、昭和三〇年九月一二日に至りその設立登記を了したものであるが、上告人は、昭和三〇年三月、未だその設立手続未了で設立の登記をしていない右会社の代表取締役として、被上告人との間に本件契約を締結したというのである。而して、原審判示の本件契約は、会社の設立に関する行為といえないから、その効果は、設立後の会社に当然帰属すべきいわれはなく、結局、右契約は上告人が無権代理人としてなした行為に類似するものというべきである。尤も、民法一一七条は、元来は実在する他人の代理人として契約した場合の規定であつて、本件の如く未だ存在しない会社の代表者として契約した上告人は、本来の無権代理人には当らないけれども、同条はもつぱら、代理人であると信じてこれと契約した相手方を保護する趣旨に出たものであるから、これと類似の関係にある本件契約についても、同条の類推適用により、前記会社の代表者として契約した上告人がその責に任ずべきものと解するを相当とする。それ故、右と同趣旨に出た原判決は正当であつて、論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)