最高裁判所第二小法廷 昭和33年(し)84号 決定 1959年2月13日
主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
本件特別抗告の趣意は末尾に添えた別紙書面記載のとおりである。
所論は憲法違反を主張するけれども、実質はその前提において、原決定が判示した訴訟法に関する判断を非難するものである。そして保釈された者が有罪判決確定後逃亡したことを理由として高等裁判所がなした同人に対する保釈保証金没取決定に対し、さきに同人のため保証書を差し出した者は、刑訴第三五二条の「被告人以外の者で決定を受けたもの」として、みずから異議申立をすることはできないことは当裁判所の判例とするところであり、(昭和三一年(し)第二五号同年八月二二日第二小法廷決定、集一〇巻八号一二七三頁参照)この趣旨に則った原判示は正当であって、所論は前提において採用し難いところである。
よって刑訴第四三四条、第四二六条第一項に則り裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)