最高裁判所第二小法廷 昭和33年(ク)44号 決定 1958年3月12日
抗告人 山本良男(仮名)
主文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、憲法違反をいうけれども、原審が抗告期間徒過を理由として抗告人の抗告を却下しその理由の有無につき判断をしなかったことは違法であるというに帰着するものであつて、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)