最高裁判所第二小法廷 昭和35年(オ)1072号 判決 1961年3月24日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由は別紙のとおりである。
原判決は、大正一〇年法律九六号特許法九五条一項による除斥または忌避の申立に対する決定については、本案の審決に対する不服申立とは別個に独立して抗告訴訟を提起することはできない旨を判示しているのであつて、その判示は正当である。上告理由は憲法違反を主張する点もあるが、原判決の当否とは関係がなく、論旨はすべて採用の限りでない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)