大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35年(オ)391号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔要旨〕手形に支払地、振出地とも東京都と記載されていても、支払場所に大同信用金庫池袋支店、振出人の肩書に東京都墨田区東両国二ノ一七と記載されているときは、支払地は右支店のある東京都豊島区、振出地は東京都墨田区と定められたものと解すべきである。

〔説明〕手形の必要的記載事項である支払地、振出地は独立最小行政区画を記載すべきであるが、必ずしも支払地、振出地の個所で明らかにされていなくてもよく、手形面の記載から推知できればよいとする従来の多数の大審院判例の趣旨を踏襲したものである(大正一五・五・二二大民連判、集五・四二六頁、大正一一・一一・二〇大判、集一、八五七頁、昭和三・八・二四大判、新聞二九〇六、一四頁、昭和八・一二・一一大判、新聞三六六四、一三頁等)。

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