最高裁判所第二小法廷 昭和39年(あ)1561号 決定 1965年2月03日
主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人池田克、同出射義夫の上告趣意第一点について。
所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(なお、記録に徴すれば、被告人坂井、同上田の第一審判示第一の行為は、所論のいわゆる選挙地盤の培養ないし交友範囲の拡大というにとどまらず、特定の選挙に関する選挙運動と認められるから、原判決が右を公職選挙法二二一条一項一号所定の行為に該当するものと認めたことは相当であり、また被告人坂井は、昭和三四年四月二三日施行の大阪府議会議員選挙に自ら立候補することを予定して右の違法な選挙運動を行なったことが認められるから、たとえ右行為当時同被告人に右選挙に立候補すべき確定的決意が存しなかったとしても、同条一項一号の犯罪の成立を妨げるものではないと解すべきである。)
同第二点について。
所論は、単なる法令違反の主張であって刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(なお、記録に徴するも、所論の被告人坂井、同上田の検察官に対する各供述調書の任意性、信用性を疑うべき資料は存せず、この点に関する原判示は相当である。また、原判決は所論の第一審判示第二の(一)の被告人坂井が同上田に供与した現金五万円は、すべて被告人上田が選挙運動をしたことの報酬又は選挙運動をすることの対価の趣旨で供与されたものである旨の事実を認定しているのであって、所論のように内二万円はさきに被告人上田が原田及び松沢に供与した合計二万円に対する実費弁償であるとは認めていないのであり、記録に徴すれば、原判決の右事実認定は相当であって、この事実を前提とすれば、原判決の法令の解釈適用に所論のような違法があるものとは認められない。)
同第三点について。
所論は、判例違反をいうけれども、原判決は前述のように所論の前提とする事実、すなわち前記の被告人上田が供与を受けた現金五万円のうち二万円は実費弁償である旨の事実を認定していないのであるから、結局所論は、原判示にそわない事実を前提とする判例違反の主張であって適法な上告理由に当らない。
同第四点について。
所論は、違憲及び判例違反をいうけれども、原判決は前述の如く被告人上田が被告人坂井から供与を受けた合計一〇万円のうち二万円を所論の弁償に充当し、又そのうちの一部を更に他に供与したものとは認定していないのであるから、結局所論は、原判示にそわない事実を前提とする違憲、判例違反の主張であって適法な上告理由に当らない。
同第五点について。
所論は、違憲をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張であって刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
同第六点について。
所論は、違憲をいう点もあるが、原判決が所論の如き判示をしていないことは原判文上明らかであるから、所論は前提を欠き適法な上告理由に当らない。その余の所論は、量刑不当の主張であって刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同法四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)