最高裁判所第二小法廷 昭和39年(オ)964号 判決 1965年10月08日
上告人
松田哲次
代理人
田中秀次
被上告人
沢宗子
代理人
前田修
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人田中秀次の上告理由について。
本件当事者間に本件土地および附属建物の売買に関する本件契約が成立するにいたるまでの経緯について原審が確定した諸般の事情のもとでは、本件契約締結に当り被控訴人(被上告人)には要素の錯誤があつたものというべく、本件売買契約は無効である旨の原判示は正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するにすぎないから、採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)