最高裁判所第二小法廷 昭和40年(あ)155号 決定 1965年6月03日
主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人中山福蔵の上告趣意について。
所論は、判例違反をいう点もあるが、そのいうところは、要するに、第一審判決挙示の各証拠によっては共謀の事実が認められないのにかかわらず、共謀の事実を認定した第一審判決を是認した原判決には、事実誤認があるというに帰するものであって、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
弁護人榊純則の上告趣意第一について。
所論は、事実誤認および単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、他人の代表者または代理人として約束手形を振出す権限のない者が、ほしいままに、普通人をして、他人を代表もしくは代理してするものと誤信させるに足るような表示をして約束手形を振出すときは、有価証券偽造罪が成立するものと解すべきところ、被告人は、カネツ商事株式会社の社員で、同会社を代表しまたは代理して同会社名義の約束手形を振出す権限がないのにかかわらず、振出人欄に、「鹿児島市呉服町二四「ツ カネツ商事株式会社鹿児島出張所」および「川崎徹」ときざんだゴム印をそれぞれ押し、かつ川崎徹の名下に「川崎」ときざんだ丸印を押した約束手形を作成したものであって、このような約束手形は、その会社名の記載がゴム印であることおよび会社名のうえに会社の商標がつけられていることなどに徴し、普通一般人をして、被告人が会社を代表または代理して振出した約束手形と誤信させるに足るものであるから、有価証券偽造罪を構成するものといわなければならない。)。
同第二は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)