最高裁判所第二小法廷 昭和40年(せ)90号 決定 1965年8月02日
主文
本件申立を棄却する。
理由
記録によると、申立人に対する殺人幇助被告事件(昭和四〇年(あ)第四一三号)の上告棄却決定は、異議申立期間の経過により昭和四〇年六月一七日の満了をもって確定したものであること、および申立人は、本件訴訟費用執行免除申立書を同年七月八日に福岡刑務所長に差し出したものであることが認められる。
ところで、刑訴法五〇〇条二項所定の訴訟費用執行免除申立期間は、本件のように裁判が異議申立期間の満了により確定した場合においては、その満了日の翌日午前零時から進行するものであるから、初日もまる一日としてこれに算入されるものと解するのが相当である。そうすると、本件についての訴訟費用執行免除申立期間は、同月七日をもって満了し、その翌八日になされた本件申立は、不適法なものといわなければならない。
よって、刑訴規則二九五条の二第二項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)