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最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)1211号 判決 1967年2月10日

上告人(被告・被控訴人) 高本実

上告人(被告・被控訴人) 高本ツタ

被上告人(原告・控訴人) 宮本キクヨ

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告人両名の上告理由について

上告人実が本件債務について連帯保証した旨の原判決の事実認定は、その挙示する証拠関係に照らして是認しえなくはない。同上告人が中矢近太郎弁護士に訴訟委任した事実も本件記録に記載してある委任状によって明らかである。違憲の主張は前提を欠き、論旨はすべて採用することができない。<以下省略>

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)

上告人両名の上告理由<省略>

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