最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)346号 判決 1966年6月02日
上告人(被告・控訴人) 秋田三一
被上告人(原告・被控訴人)
合資会社カネモ製材所
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人松野一衛の上告理由第一点について。
原判決は、昭和三六年八月一一日訴外秋田商会木材株式会社の支配人浜田京助が、現在ならびに将来同会社名義で振出または裏書して被上告人より割引を受け、右訴外会社が被上告人に対し負担する手形金債務につき、上告人が金八〇〇万円の限度で被上告人に対し保証する旨を約したとの事実を認定したものであって、右事実認定は、原判決挙示の証拠により肯認できる。而して、原判決は、右保証契約に基づき、上告人に対し、その履行を命ずるものであることが判文上明らかである。また、原判決は、訴外浜田京助の支配人としての代理権に制限のあることにつき被上告人が悪意であることを認めるに足る証拠がない旨を判示しているのであって、これを争う所論は、原審の専権に属する証拠の取捨を争うものにすぎない。原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。
同第二点について。<省略>
同第三点について。<省略>
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)
上告代理人松野一衛の上告理由<省略>