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最高裁判所第二小法廷 昭和42年(オ)1375号 判決 1968年4月26日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人井上允の上告理由第一点について。

本件記録を検討すると、所論の点に関する原審の証拠の取捨判断、事実の認定は、正当として是認できるし、説示判断の過程にも違法は認められない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審の認定にそわない事実を主張し、独自の見解に立つて、適法になされた原審の証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採ることができない。

同第二点について。

所論の点に関する原判決の事実の認定は、その挙示する証拠関係から是認できるし、上告人両名の共同不法行為責任を認めた原判決の判断は、その挙示する事実関係から正当として是認することができる。なお、原審の証拠の取捨判断に違法の認めがたいことは、すでに、上告理由第一点についての判断に示したとおりである。

同第三点について。

所論は、原審において主張なく、したがつて原審の判断しない事実に基づいて原判決を非難するものであり、原判決に所論の違法はなく、採ることができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎)

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