最高裁判所第二小法廷 昭和48年(あ)1930号 決定
決定理由
所論は、憲法二一条違反をいうが、原判決の維持した第一審判決が本件に適用した昭和三六年広島県条例第一三号集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例(以下「本条例」という。)四条、一四条一号は、公共の安全と秩序を維持するため、同条例所定の許可申請手続を経ないでした集団運動の主催者を処罰する規定であって、同条に違反する行為は、それ自体において実質的違法性を有するものであること、また、許可が義務づけられ不許可の場合が厳格に制限されている本条例の許可制は、その実質において届出制と異なるところのないことは当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第四八四一号同三五年七月二〇日大法廷判決・刑集一四巻九号一一九七頁、昭和四〇年(あ)第一〇五〇号同四一年三月三日第一小法廷判決・刑集二〇巻三号五七頁、昭和四六年(あ)第七二九号同五〇年一〇月二四日第二小法廷判決)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。