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最高裁判所第二小法廷 昭和50年(オ)250号 判決 1977年10月14日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告人政木一郎、同高野征子に関する上告代理人貞松秀雄の上告状記載の上告理由及び右上告人らの上告理由書記載の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、違憲の主張は、その条項又は内容の指摘を欠くから不適法である。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

上告人有限会社政木商事に関する上告代理人貞松秀雄の上告理由書記載の上告理由第一点について

本件のように、控訴審において当事者参加がなされた場合において、参加被告が反訴を提起するについては、相手方たる参加人の同意を要しないものとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず採用することができない。

同第二点及び同代理人の上告状記載の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、違憲の主張は、その条項又は内容の指摘を欠くから不適法である。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 本林 譲)

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