最高裁判所第二小法廷 昭和51年(行ツ)97号 判決 1977年2月14日
上告人 河静子
被上告人 大阪国税局長
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人田中美智男の上告理由第一点及び第二点について
原審の認定した事実関係のもとにおいては、原判示の会社解散及び清算人選任の株主総会の決議が存在しなかつたものということはできず、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。そして、上告人が右清算人に就任することを承諾し、清算事務を金貴順に一任していたことは、原審の認定するところであるから、上告人において直接清算事務に関与しなかつたからといつて、国税徴収法三四条の清算人としての第二次納税義務を免れることはできない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
同第三点及び第四点について
所論の各点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、いずれも正当として是認することができ、その過程にも所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判官 吉田豊 岡原昌男 大塚喜一郎 本林譲 栗本一夫)
上告理由<省略>