大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和52年(あ)969号 決定

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、昭和五二年四月一三日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、各被告人から上告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人犀川季久の上告趣意は、原審において主張及び判断を経ていない事項に関する憲法三一条、三九条、一四条違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 本林譲 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田豊 裁判官 栗本一夫)

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