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最高裁判所第二小法廷 昭和52年(オ)1211号 判決 1978年3月17日

上告人

浜益自動車運送株式会社

右代表者

森山貞雄

右訴訟代理人

鈴木悦郎

被上告人

右代表者法務大臣

瀬戸山三男

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人鈴木悦郎の上告理由について

会計法三二条の規定は、国がその私法上の債権につき法令の規定によつて納入の告知をした場合にも適用されるものと解すべきである。この点につき、論旨は、本件のように、国が自動車損害賠償保障法七二条一項の規定により被害者(その相続人を含む。以下同じ。)に対しその損害をてん補した結果、同法七六条一項の規定により被害者が加害者その他損害賠償責任の負担者に対して有する権利を代位取得した場合など、その債権が、私人がすでに有していた私法上の債権を国において承継取得したものであるときは、その債権の納入の告知については会計法三二条の規定を適用すべきではない、という。しかしながら、同条は、その適用の対象となる債権の種類につき所論のような限定をしていないばかりでなく、国のする納入の告知について民法一五三条の規定の適用を排除する特則が設けられたゆえんは、納入の告知が、一般の催告と異なり、歳入徴収官等により、国の債権の管理等に関する法律一三条、会計法六条、予算決算及び会計令二九条、国の債権の管理等に関する法律施行令一三条など、関係法令の定めに基づく形式と手続に従つてされるものであるため、権利行使についての国の意図が常に明確に顕現されている点にあるものというべきであるから、国が私人から承継取得した債権であつても、その履行の請求が右に述べたような法定の形式と手続に従つた納入の告知によつてされるものである以上、その納入の告知について会計法三二条の適用を肯定すべきであつて、これを否定すべき合理的な理由は存しない。してみれば、原審の確定した事実関係のもとにおいて、これと同旨に出た原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(栗本一夫 大塚喜一郎 吉田豊 本林讓)

上告代理人鈴木悦郎の上告理由

一、本件訴訟物は、自賠法七六条に基き、私人たる被害者の有する損害賠償請求権を国において代位取得した該権利であつて、私債権である。

二、原判決は、国の債権の管理等に関する法律および同法施行令並びに会計法三二条の解釈、適用を誤り、国が私人から承継した債権についても「納入告知」が時効中断となると解したが、右解釈は、判決に影響を及ぼすことが明らか(ママ)法令違背であり、破棄さるべきである。

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