最高裁判所第二小法廷 昭和53年(オ)1011号 判決 1979年7月16日
上告人 井上輝男
被上告人 国
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人佐竹新也、同成瀬和敏の上告理由1ないし3の(3)について
原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、レクリエーシヨン行事が本来の公務そのものではなく、また参加を強制できない性格のものであることを考慮するとき、来民局長がした来民局へ急いで帰局するようにとの発言は、そもそも職務命令に親しまないものであるから、これをもつて国家公務員法九八条一項、郵政省就業規則五条二項に基づいて発せられた帰局命令と解することはできないとした原審の判断は、正当として是認することができる。所論は、原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
同3の(4)及び(5)について
所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判官 鹽野宜慶 栗本一夫 木下忠良 塚本重頼)
上告理由 <略>