最高裁判所第二小法廷 昭和54年(し)107号 決定 1979年12月03日
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告趣意のうち、少年審判規則四三条二項などが憲法一四条、三一条、三二条に違反するという点は、保護処分の決定に対する抗告の申立書の記載方式や抗告申立の期間などをどのように定めるかは、もつぱら立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含めて、その実質は処分不当の主張であつて、少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。
よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 木下忠良 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 栗本一夫 裁判官 塚本重頼 裁判官 鹽野宜慶)