大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和55年(オ)130号 判決 1981年10月16日

上告人

マレーシアン・エアライン・システム・バーハド

右代表者

ワイエム・ラジャ・ダン・スリ・モハール・ビン・ラジャ・ヴァディオザマン

右訴訟代理人

林田耕臣

柏木俊彦

被上告人

後藤美智子

被上告人

後藤由紀子

被上告人

後藤貴之

右二名法定代理人親権者

後藤美智子

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人林田耕臣、同柏木俊彦の上告理由第一及び第二の一、二について

論旨は、原審が、被上告人らが提起した本件の訴がわが国の裁判権に服しない適法な訴であるとして却下した第一審判決を取り消したのは、民訴法四条三項及び五条の解釈適用を誤つたものでありひいては理由不備の違法を犯したものであると主張する。

ところで、本件は、日本人から外国法人に対する損害賠償請求訴訟であるが、被上告人らの主張によると、後藤富夫は、昭和五二年一二月四日マレーシア連邦国内で上告会社と締結した航空機による旅客運送契約に基づきペナンからクアラ・ルンプールに向け飛行する上告会社の航空機に搭乗していたが、同日右航空機が同国ジョホールバル州タンジュクバンに墜落したため死亡した、そこで右後藤の妻である被上告人後藤美智子、子である被上告人後藤由紀子及び後藤貴之の三名は、右航空機の墜落という上告会社の航空運送契約上の債務不履行により右後藤が取得した四〇四五万四四四二円の損害賠償債権を各三分の一の割合により相続したとして上告会社に対し各自一三三三万円の損害賠償の支払を求めるというのである。

思うに、本来国の裁判権はその主権の一作用としてされるものであり、裁判権の及ぶ範囲は原則として主権の及ぶ範囲と同一であるから、被告が外国に本店を有する外国法人である場合はその法人が進んで服する場合のほか日本の裁判権は及ばないのが原則である。しかしながら、その例外として、わが国の領土の一部である土地に対する事件その他被告がわが国となんらかの法的関連を有する事件については、被告の国籍、所在のいかんを問わず、その者をわが国の裁判権に服させるのを相当とする場合のあることをも否定し難いところである。そして、この例外的扱いの範囲については、この点に関する国際裁判管轄を直接規定する法規もなく、また、よるべき条約も一般に承認された明確な国際法上の原則もいまだ確立していない現状のもとにおいては、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念により条理にしたがつて決定するのが相当であり、わが民訴法の国内の土地管轄に関する規定、たとえば、被告の居所(民訴法二条)、法人その他の団体の事務所又は営業所(同四条)、義務履行地(同五条)、被告の財産所在地(同八条)、不法行為地(同一五条)、その他民訴法の規定する裁判籍のいずれかがわが国内にあるときは、これらに関する訴訟事件につき、被告をわが国の裁判権に服させるのが右条理に適うものというべきである。

ところで、原審の適法に確定したところによれば、上告人は、マレーシア連邦会社法に準拠して設立され、同連邦国内に本店を有する会社であるが、張玉祥を日本における代表者と定め、東京都港区新橋三丁目三番九号に営業所を有するというのであるから、たとえ上告人が外国に本店を有する外国法人であつても、上告人をわが国の裁判権に服させるのが相当である。それゆえ、わが国の裁判所が本件の訴につき裁判権を有するとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、右と異なる独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

同第二の三について

論旨は、原審が、本件を上告人の普通裁判籍のある東京地方裁判所に移送せず、一審の名古屋地方裁判所に差し戻したのは、民訴法四条三項及び五条の解釈を誤つたものであると主張する。

しかし、上告審においては、当事者は原審が国内の任意管轄に関する規定に違背することを主張することが許されないから(民訴法三八一条、三九六条、三九五条一項三号参照)、論旨は、上告適法の理由にあたらず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(木下忠良 栗本一夫 鹽野宜慶 宮﨑梧一)

上告代理人林田耕臣、同柏木俊彦の上告理由

第一、原判決には民事訴訟法第三九五条第一項第六号に定める理由不備の違法がある。

原判決は、第一審判決が本件の訴はわが国の裁判権に服しない不適法なものであるとして訴を却下したのに対し、右第一審判決を取消し名古屋地方裁判所に差し戻したものである。

原判決は、本件の上告人はマレーシア連邦会社法に準拠して設立され、同連邦内の肩書地に本店を有する外国会社であるが上告人は東京都港区新橋三丁目三番九号阪急交通公社ビルに登記した営業所を設けているもので、日本国内に普通裁判籍を有するものであるから日本国裁判所が裁判権を有することは当然であると判決した。成程一般的に外国法人が日本国内に営業所を有するときは、その営業所の所在地を被告の普通裁判籍所在地として訴を提起できることはわが国民事訴訟法上当然である。(民訴五条)然しながら渉外的民事紛争については、外国法人が日本国内に営業所を有するとの一事をもつて常に必ずしも日本国裁判所が管轄権を有するとは限らないというべきでありこのような渉外民事紛争事件については先ず日本国裁判所が国際裁判管轄権(又は一般管轄権)を有するか否かが事案の性質の応じて検討されなければならない。何故なら国際私法事件についての国際裁判管轄権については、国際的条理としては不動産に関する物上訴訟については不動産所在地国に専属管轄権がひろく認められるほか普遍的原則はなく、結局各国の国内法たる国際民事訴訟法によらざるを得ないが、わが国においては民訴法第八条のほか明文の規定はなく、判例法上も少くとも財産関係については確立した原則はなく条理によるほかはない。(池原・国際私法〔経営法学全集二〇巻国際取引〕八三四頁)。

このような国際裁判管轄権の問題は、渉外的な要素を含んだ民事・商事の紛争の解決について、いづれの国が裁判管轄権を持つべきであるかという問題であつて、一国内においていずれの地方裁判所が管轄権を有するかの問題(国内的裁判管轄あるいは特別管轄権)とは段階を異にしており、論理的に先行するものであり、後者の問題は、国際裁判管轄権が当該国にあることを前提として始めて生ずるものである。然るに原判決は、本件が国際的民事紛争であり、わが国が国際裁判管轄権を有するか否かにつき強い疑問のある事件であり、現に第一審判決がわが国に裁判権はないとして訴を却下した事案であるのに拘わらずわが国の裁判所が本件につき国際的裁判管轄を有するか否かにつき、何等の判断も理由も示さず第一審判決を取り消し、名古屋地方裁判所に差し戻したもので、明らかに民事訴訟法第三九五条第一項六号の理由不備の違法がある。

第二、原判決は民事訴訟法第四条第三項及び第五条の解釈を誤り、且つ前記法条の適用を誤つたもので、判決に影響を及ぼすこと明かな法令違背がある。

一、本件の事案は、第一審判決が認定した通り(原審は事実摘示として、「当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する」として、特段の事実認定をしていない)マレーシア連邦内における被告と訴外後藤富夫間の国内航空運送契約に関する請求に関するものである。即ち原告らの夫及び父である訴外後藤富夫は、マレーシア国内において、マレーシア連邦クアラルンプール所在の旅行代理店サム・フー・トランスポート・サイド・バーハドを通じ被告の運航する飛行機による航空運送切符(区間はクアラルンプール―ペナン―クアラルンプール往復切符、いづれもマレーシア連邦国内)を購入し、クアラ・ルンプールペナン間の往路旅行をなし、昭和五二年一二月四日ペナンより搭乗した帰路において、本件墜落事故が発生したものである。

本件運送契約はマレーシア国内航空運送に関するもので、運送契約の締結地、出発地、到達地、墜落地点もいづれもマレーシア国内にあるもので、準拠法もマレーシア法(法例第七条、第一一条)であることは明である。被告は日本国内にも登記した営業所を有するが、本件の運送契約は右営業所の業務と何の関連も有しないものである。前に述べた通り、国際裁判管轄権の決定についてはわが国の民事訴訟法上、民訴法八条のほか明文の規定はなく、判例法上も少くとも財産関係については確立した原則はなく条理によるほかないと解されている。このような条理による国際管轄権決定の手段として(1)わが民事訴訟法の規定する普通裁判籍または特別裁判籍がわが国にあるときはこれにより推知してわが国に国際裁判管轄を認めようとするもの(兼子・民事訴訟法体系六六頁)、(2)国際裁判管轄の決定は裁判管轄権の国際的規模での場所的分配の問題とみ、渉外事件についていかなる国で裁判を行うことが裁判を最も適正、公平且つ能率的に行うのに適しているかを考慮して決定すべきであり、こうした見地からのみ国内民事訴訟法の規定の類推も認められるとするもの(池原・前掲三八五頁)がある。財政関係についての請求についてのこの点についての判例はまだ確立していないものと解されるが、国際的裁判管轄権の決定について、後説によるものと解される判例(最判昭和三九・三・二五民集一八巻三号四八六頁)があり、又後説による下級審の裁判例が財産関係についても増加しつつある(東京地判昭和四五・三・二七判例時報五九八号七五頁、大阪地判昭和四八・一〇・九判例時報七二八号七六頁、東京地判昭和四九・七・二四判例時報七五四号五八頁、東京地判昭和五四・三・二〇判例時報九二五号七八頁)。結局成文規定を欠く国際裁判管轄権については、直接に適用すべき法令の規定がない場合であるから、わが国の民事訴訟法の規定をどの程度に参酌するかの問題は別としても結局条理により決定するほかないものと言わねばならない。また国内民事訴訟法を逆推知して条理により国際管轄を決定するに当つても、それが条理としての当事者間の正義、公平、適正且つ迅速な裁判の見地から決すべきもので、国内民訴規定がこれに反する不合理なものである場合にはその限度で民訴規定に変容を加えて適用すべきものと解され少くともこの点に関する異論はないといつてよい。本件について、これを見るに本件契約の締結地、運航区間、事故発生地、はいづれもマレーシア国内に在り、被告の住所もマレーシア国内に在り、準拠法もマレーシア国法であることは明かな事案であり、その他証拠の蒐集の便宜の見地からもマレーシア国が本来の国際裁判管轄権を有する事案であるし、現に同地において数名の外国人が訴を提起しており、マレーシア国に裁判がけい属しているもので、(昭和五四年八月被控訴人準備書面―原審記録参照)被上告人らはマレーシア国での訴訟(集団)に参加することによりかえつて適正、迅速、公平な裁判を受けることが期待され、殊に日本国で単独で行う証拠の蒐集、複雑な立証活動(本件はハイジャックにより機長が射殺された事件である―上告人注)及びこれに伴う費用を考慮すれば、現地裁判所における共同訴訟による共通証拠の提出は訴訟経済の見地及び原告の訴訟上の費用を少くする点からも望ましく、且つ合理的なものでありわが国の国際民事訴訟法の立場からも条理の要求をみたすものと言うべきである。然るに原判決はこの点に関する判断も理由も一切示すことなく被告が日本国内に営業所を有するというだけの理由で、右営業所の業務と全く関連のない本件訴訟につき日本国裁判所の(国際)裁判管轄を認めたもので、本件は条理により判断すべき場合であるのに条理による判断をしなかつたもので法令の適用、解釈を誤つたものである。もつとも原判決には「右普通裁判籍及び義務履行地の所在するわが国に、本件についての裁判権があることは条理上当然というべく」と述べられているが、国際裁判管轄の見地から普通裁判籍及び義務履行地が条理上いかなる意味を有するか、又何故にわが国の管轄が認められるべきであるかの理由については全くふれていない。これは単に民訴法第四条第三項により普通裁判籍があり同五条による義務履行地がわが国にあればわが国の裁判所が管轄を有するのは当然と言つているにすぎないもので、民訴法第四条三項及び同五条を条理による判断を加えることもなく、そのまま適用したものにほかならないのである。

本件はその事案の性質からみれば例え民訴法第四条第三項により外国法人につき、普通裁判籍が認められるとしてもこれにより直ちに国際裁判管轄権を逆推知すべき場合ではなく、(国内)民事訴訟法に条理による必要な変容を加えて国際裁判管轄権を決定すべき事案であるといわねばならない。即ちわが国の民訴法第四条は法人の普通裁判籍を定めたものであり、営業所については営業所の業務に関連がある場合特別裁判籍が認められる(民訴九条)のであるから、条理としての裁判の公平の見地から外国法人の営業所については少くとも営業所の業務に関連ある事案について国際管轄権を認めるのが相当というべきであろう。この点についての検討と考慮を欠いた原判決は、法令の解釈を誤つたものであり、この誤りは判決に影響を及ぼすことが明である。

二、又原判決は被上告らの住所地をもつて義務履行地と解し、義務履行地の所在するわが国に裁判権があることは条理上当然であるとしているが果してそうであろうか。先ず本件運送契約の義務履行地は運送契約(切符)に従い、クアラルンプール―ペナン間の往路及びペナン―クアラルンプール間の復路の運送であり、既に前者についてはマレーシア国内で履行が完成していたものである。そして本件事故は復路の運送契約の履行中に発生したものである。従つて契約上の義務履行地はマレーシア国内に在ると言わねばならない。若し、これが運送契約の転化した損害賠償債権の義務履行地も含むものであるとするならば、原告は常に原告の住所地で訴を提起できることとなり(民法第四八四条――弁済地の債権者主義)、被告は常に原告の住所地に出向いて応訴せざるを得ないこととなる。民法第四八四条の義務履行地の債権者主義は、被告は常に原告の選択により原告の住所地で応訴せざるを得ないこととなり、不合理である。

然しこれが本来の契約の義務履行又は国内事件である場合にはその不合理はそれ程甚しいものではない。ところがこの原則が国際民事訴訟事件において、営業所の業務と関連のない事項についてもそのまま適用されることとなると当事者の公平は甚しく害されることとなる。もし民訴法第五条が国際裁判管轄権の決定に当つても、何等の変容を加えることなくそのまま適用されるとするならば被告外国法人は常に原告の住所地での困難な応訴を強制されることとなる。国際民事訴訟法の公平の原則乃至条理によれば、このような甚しい不合理は到底そのまま容認されるべきものではない。その結果は余りにも原告の利益を偏重した不合理な基準により管轄を決定することとなるからである。少くとも国際裁判管轄権の決定にあたつては、民事訴訟法第五条の義務履行地は条理上管轄決定の基準となり得ないものと云わねばならない。国際裁判管轄権の決定にあたつては、民訴法第五条はそのまま適用されるべきものでなく、条理による必要な変容を加えて適用すべきものである。その場合には、義務履行地は契約上の本来の義務履行地(本件ではマレーシア国内)に限定され、契約不履行による損害賠償債権の義務履行地まで含ましめると解すべきではない。又従たる営業所が日本国内に存在する場合には、契約が営業所の業務と関連する場合にのみ義務履行地を考慮するのが合理的である。(池原・平塚・渉外訴訟における裁判管轄――実務民事訴訟講座六巻二〇頁)

原判決は国際裁判管轄権を決定するにあたつて、条理による判断を一切加えることなく民訴法第五条をそのまま適用したものであつて、同法条の解釈を誤つた違法がある。

三、更に原判決は普通裁判籍所在地(東京)及び義務履行地(名古屋)のあるわが国に裁判権があることは条理上当然であるとして、原判決を取消し、本件を第一審である名古屋地方裁判所に差戻したものである。義務履行地の所在地により国際裁判管轄権を決定することの不合理は前に述べた通りである。この点は暫くおくとして、もしわが国の裁判所に管轄権があることが正当であるとするならば、原判決は第一審判決を取消して、本件を被告の営業所の所在地である東京地方裁判所に移送すべきものである。

然るに原判決は被告の営業所の所在地(東京)によつて、わが国の裁判管轄権を認め、義務履行地(名古屋)によつて国内の土地管轄を決定し、名古屋地方裁判所に差戻したものである。かくては被告は、裁判管轄の決定について二重に不利益に取扱われ、原告は二重に利益を受けることとなる。これでは余りにも原告の利益を偏重した結果となり、民事訴訟法上の公平の原則に反することとなる。殊にもしこれが被告が内国法人であつた場合と比較しても、被告が内国法人であれば原告は被告の本店所在地に訴を提起すべきもので、営業所の業務に関連がない限り(民訴九条)営業所の所在地では訴を提起できないものである。このような場合通常原告が訴を提起できるのは被告の普通裁判籍所在地たる本店所在地となり、債権者主義による義務履行地を選択して、原告の住所地で訴を提起できることは稀となり、(移送される場合が多いであろう)、少くとも被告の営業所で訴が提起できる可能性は殆どないこととなる。然るに本件では、被告が外国法人なるが故に、普通裁判籍所在地である営業所の所在地で管轄が認められ、更に原告の住所地で応訴させられる結果となるものであり、甚しく当事者間の公平を欠くものである。このような場合被告の営業所により国際裁判管轄を認めた以上、同営業所の所在地(東京)で訴訟を遂行するのは当然と云うべく、仮に他の地が原告の選択により特別管轄として認められる場合であつたとしても、職権又は申立により被告の営業所所在地の裁判所に移送するのが相当であると言わねばならない(民訴三〇条二項)。

原審が本件の国際裁判管轄権を被告の営業所所在地によつて認め、更にその国内管轄について、義務履行地としての原告の住所地を選択し、本件を名古屋地方裁判所へ差戻したのは余りにも原告の利益を偏重した判決と云わねばならない。被告は、営業所が所在するとの理由のみによつて営業所の業務と何等関連のない本件につき日本国における応訴を強制され、更に被告の所在地に出向いて応訴しなければならないのである。これは全く当事者の公平を考慮せず、被告の利益のみを偏重した判決と云わねばならない。もとより本件訴訟がわが国の裁判管轄に属するからといつて、いかなる第一審裁判所の管轄に属するかは別個の問題である(前記昭和三九・二・二五大法廷判決)が、当事者の一方の利益のみを偏重するのは、当事者を公正に取扱うべき民事訴訟法の精神に根底から相反するものである。被告の営業所所在地の故を以てわが国の裁判権を認めながら、特段の事情もなく原告の住所地の裁判管轄を認めることは当事者の公平を欠くものと云わなければならない。殊に条理により裁判管轄権を決定すべき国際間の民事紛争事件においては然りである。仮に原判決が正当であつたとしても、第一審判決を取消しながら、被告の普通裁判籍所在地である東京地方裁判所に本件を移送せず、名古屋地方裁判所に差戻したのは民事訴訟法第四条第三項、第五条の解釈を誤つたもので、判決の結果に重大な影響を及ぼすものである。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例