大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和22(オ)8 決定

昭和二二年(オ)第八号

決 定

金沢市柳町四番地

上 告 人 村 田 又 雄

右訴訟代理人弁護士 村 井 清 造

同市高岡町八十四番地ノ六

被 上 告 人 西 川 米 松

右当事者間の電話使用権確認事件について金沢地方裁判所が昭和二十二年七月二

日言渡した判決に対し上告人は当裁判所に上告をしたけれども、右判決は金沢地方

裁判所の第二審判決であり、従つてこれに対する上告は名古屋高等裁判所に対して

なさるべきものであるから、当裁判所は全員一致の意見で次のように決定する。

本件を名古屋高等裁判所に移送する。

昭和二十二年十月二十九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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