大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和22(ク)11 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

職権をもつて本件抗告の適否を審査するに、抗告人は名古屋高等裁判所における

訴訟事件において、裁判官を忌避する申立を為したところ、同裁判所は昭和二十二

年十月十五日右申立を却下する決定を為したので、更にこの決定に対し即時抗告の

申立を為したのが本件抗告である。ところで裁判所法第七条第二号によれば最高裁

判所は「訴訟法において特に定める抗告」について裁判権を有するのであるが、こ

の抗告とは日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七条及

日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十八条各所定の場

合のみであつて、従つて高等裁判所の決定に対しては右法律に定められた場合の外

は、当裁判所に抗告は許されないものである(当裁判所昭和二十二年(ク)第五号、

昭和二十二年十二月十日決定参照)。しかるに、本件抗告は原決定においては法律、

命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であるこ

とを理由とするものでないことは本件抗告状自体で明瞭であるから、本件抗告は不

適法として却下すべきもとし、抗告費用は抗告人に負担せしめて主文の通り決定す

る。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二十三年一月二十一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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