最高裁判所第二小法廷 昭和23(つ)7 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
抗告理由は添付の別紙記載の通りである。
しかし、裁判所法第七条にいう「訴訟法に於て特に定める抗告」とは、訴訟法に
於て特に最高裁判所の権限に属するものと定められた抗告をいうのであつて、訴訟
法にかような特別の定めあるものを除いては、高等裁判所の決定及び命令に対する
抗告を含まないことは、既にしばしば当裁判所の判例とするところである。論旨は
被告人が原審の公判廷に公判期日に出頭できなかつたのは不可抗力によるのである
から、被告人の公判期日不出頭を理由とする原保釈取消決定は違法であるというの
であつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないか
についてした判断が不当であることを問題としているものでないことは論旨自体か
ら明らかである。その外保釈取消決定に対する抗告を特に最高裁判所の権限に属せ
しめた訴訟法上の規定はない。それ故、本件抗告はこれを不適法として棄却すべき
ものとし、刑事訴訟法第四百六十六条に則り主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二十三年七月十七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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