大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1021 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人得田耘の上告趣意第一点について。

本件において被告人の身上取調書には被告人は大正一五年三月二〇日生と記載し

てあるか、第一審及び第二審において被告人は大正一五年三月二日と供述している

のである。そして原審は被告人の供述よりも身上取調書の記載の方が正しいと認め

て、それによつて被告人の年令を判決書に表示したものであることは明らかである。

原審は右身上取調書について証拠調をしていないが、被告人の年令は罪となるべき

事実でないから、証拠調を経ない資料によつて認定をしても差支ないのである。然

らば原判決には何等所論の如き違法なく、論旨は理由なきものである。

同第二点について。

原判決第一事実中「現金五百円」とある五の字はタイプを打ち直してあるため多

少読みにくい嫌はあるが五の字と判読できるのみならず、右第一事実の証拠として

挙示せられるA、B、Cの盗難届をみても現金としてはCの五百円があるだけであ

るから、この点からみても原判示は正当であつて、論旨は理由がない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条によつて主文の如く判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二四年三月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

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