大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1111 判決

主 文

本件再上告を棄却する。

理 由

弁護人藤田馨の上告趣意について。

所論第二審におけるAに対する証人訊問は、同人は旧刑訴第二〇一条第一項第五

号に該当する者であるのに、之に宣誓せしめて訊問したのは同条違反であり、延い

て憲法第三八条第一項に違反するものであるとしても、第二審判決は同証人の証言

は之を証拠に採つてはいないのであるから、仮令右各違反があるとしても、旧刑訴

第四一一条の規定に依り判決(第二審判決)に影響を及ぼさないものであるから、

所論の原上告審の判断が憲法に適合するや否やに関する当裁判所の判断を要せず、

所論は原判決を破毀する理由とはならないものである。仍つて論旨は結局本件にお

いては理由なきに帰するものである。

以上の理由に依り刑訴施行法第二条及び旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判

決する。

此判決は全裁判官一致の意見に依るものである。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二四年三月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官小谷勝重は差し支えにつき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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