最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1246 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人若山梧郎同岡田邦彦上告趣意第一点について。
仮りに所論のように、非現行犯を現行犯としての処分手続に拠り司法警察官が被
告人に対する訊問調書を作成し、検事はこの訊問調書等を基礎として公訴を提起し
たとしても、そのこと自体は、裁判所の審理手続並びに判決に何等の影響を及ぼす
ものではないから、上告適法の理由とすることを得ないものである。論旨は理由が
ない。
同第二点について。
原判決は、所論の司法警察官の被告人に対する訊問調書を断罪の資料としている
ものではなく、他の適法な証拠によつて犯罪事実を認定しているものであり、その
他に裁判の審理手続並びに判決に違法がない以上、被告人は違法の手続によつて刑
罰を科せられたものであるといふことはできない。論旨は理由がない。
同第三点について。
原判決は、所論の訊問調書を証拠として採用しているものでないことは前説明の
とおりであるから、仮りに所論の調書に所論の如き違法の点があるとしても、この
ことは原判決に何等の影響のないこと明白であるから、之をもつて上告の理由とな
すことを得ない。論旨は理由がない。
依つて刑訴第四四六条にしたがい、主文のとおり判決する。
この判決は全裁判官一致の意見によるものである。
検察官 十蔵寺宗雄関与
昭和二三年一二月二七日
最高裁判所第二小法廷
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裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判長裁判官 霜山精一は差支につき署名捺印すること
ができない
裁判官 栗 山 茂
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