最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1380 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名弁護人重松忠雄上告趣意第一点について。
記録を精査するに、原判決が被告人両名及び共犯者たる原審証人(第一審相被告
人)Aの公判廷における供述を措信ぜず、却つて被告人等の予審における所論の自
白を証拠として、同摘示の強盗の各事実を認定したからとて、右取捨判断が所論の
ように、実験則を無視し裁判官の専断に出でたものとは認められない。論旨の指摘
する、見張の場所及び共謀の日時場所等は、原判決の認定しないところであり、被
告人等の交友関係の深浅及び犯行の刹那的であつたことは何ら原判示共謀の事実の
有無を左右するには足らないから、かかる事実を基礎として原判決の事実認定を非
難する論旨は当らない。論旨は、なお、原判決の挙示する予審におげる被告人等の
自白は強要によるものであると主張し、且原審証人Aの勾留の長引くことをおそれ
た旨の証言を援用するけれども、かかる供述は未だ以つて同証人の予審における自
白が強制によるものであると主張した趣旨とは解し得ないばかりでなく、記録を精
査するも被告人等が原審公判廷において所論の如き事実を主張した事跡はなく、且、
かかる事実を認めるに足る証左も存しないのであるから、原審が事実審裁判所とし
てその専権に基いて被告人等の予審における自白を証拠としたとて何ら違法はない。
従つて、原判決には所論のような採証の方法並に法律の解釈を誤つた違法はなく、
論旨は理由がない。
同第二点について。
論旨援用の各聴取書及び予審終結意見書(論旨に予審請求書とあるが、誤記と認
める)に所論のような方式の瑕疵があつても、原判決はこれらの書類を証拠として
居ないのであるから、かかる法令の違反は原判決に影響を及ぼさないこと明らかで
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ある。従つて、論旨は理由がない。
よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文の通り判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二四年二月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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