大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1399 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人坂本兵庫の上告趣意について。

しかし、原判決は被告人が原審相被告人C、Dと共謀して判示日時判示場所にお

いてA所有の配合肥料三俵を窃取した旨を判示してみるのであつて、この事実は原

判決挙示の証拠によつて充分認められるところであるから、原判決には審理不尽又

は理由不備の違法はない。又かりに、所論のように、被告人等が本件窃盗の被害者

Aの直系卑属であるBと共同して本件犯行を為したものであるとしても、これによ

つて被告人の刑が法律上当然に減軽又は免除せらるべきものでないこと勿論である

から、原判決には少しも違法の点はない。論旨は、結局、原審の専権に属する事実

の認定及び刑の量定を攻撃するものに過ぎないから上告適法の理由とはならない。

よつて刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決す

る。右は全裁判官一致の意見である。

検察官 宮本増蔵関与

昭和二四年一月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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