大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1719 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人池辺甚一郎上告趣意第一点について。

所論刑訴応急措置法第一三条第二項は、量刑不当或は事実誤認は上告理由として

之を主張することを許さない趣旨を規定したものである。而して右条項は憲法に違

反するものでないことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)

第二九〇号、同二三年六月三〇日大法廷判決。昭和二二年(れ)第四三号、同二三

年三月一日大法廷判決各参照)。 左れば本点に対する原上告審の為した判断は正

当であつて、何等違憲の点なく、論旨は理由がない。

同第二点について。

憲法第三七条第一項の公平な裁判所とは、組織構成において偏頗の虜れのない裁

判所と言う意味であつて、被告人の側から見て、刑に不服ある裁判をした裁判所の

如きを意味するものではない(当裁判所昭和二二年(れ)第四八号、同二三年五月

二六日大法廷判決参照)而して科刑は被告人各個人について、犯罪の動機情状その

他諸般の事情を考慮して決定せらるべきものであつて、従つて相被告人との間に刑

に軽重があつても素より何等不公平と言うことはできないのである(当裁判所昭和

二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決参照)。 論旨は理由がない。

同第三点について。

所論は要するに、原上告審判決の刑事訴訟法上の違法を主張するに過ぎないので

あつて、同判決の憲法違反を理由とするものでないから、当裁判所に対する再上告

適法の理由とすることはできない。

仍つて刑訴施行法第二条並びに旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

此判決は裁判官全員一致の意見である。

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検察官 茂見義勝関与

昭和二四年四月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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