最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1730 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
原判決の確定した事実は、被告人が目下逃走中のA某並びに同人を通じて原審相
被告人B及び同Cと判示D方に侵入し家人に暴行を加えて金品を強奪しようという
ことを通謀し、被告人が屋外で見張りをしている間に他の三名が屋内に侵入しD、
同E、母娘に暴行を加えて金品を強取したところ、D及び同Eは右三名の暴行のた
め間もなく窒息死するに至つたという事実であつて、所論のように、被告人がA等
において強盗をすることを知らず、Aから医師法違反で告訴すると脅迫されたので
やむを得ず道案内だけをするつもりで道案内をしただけであるということは、すべ
て原判決の認定しないところである。そして強盗の共謀をした者は、共謀者の一人
又は数人が強盗の手段として行つた暴行に因り相手方を死亡するに至らしめた場合
には、自らその実行行為をしなかつたとしても、他の共謀者と共に強盗致死罪の責
任を免れる訳にはゆかないのである。論旨前段は原判決の事実認定を非難するもの
で、当裁判所に対する上告の理由としては採用することができない。次に所論は、
原判決が証拠として採用した司法警察官聴取書中の被告人の供述記載は、拷問によ
る自白であると主張するのであるが、記録をはじめから終りまで精細に検討してみ
ても被告人の右自白が強制拷問等によるものであると認めなければならない理由及
び証拠は少しも認められない。それ故論旨後段も理由がない。
弁護人石塚揆一の上告趣意について。
原判決挙示の証拠を綜合すれば、同判示の事実はすべて認めることができる。所
論は原審の事実認定を論難するもので、上告適法の理由とならない。
よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。
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右は全裁判官一致の意見である。
検察官 茂見義勝関与
昭和二四年四月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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