大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1902 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人亀岡秀二郎の上告趣意について。

しかし、所論覚書は、内務省警保局長に宛てたものであり、その趣旨は、同覚書

所定の要件を備えたものに対しては、訴追を見合わすべきことを命じたものであつ

て、既に銃砲等所持禁止令違反の罪により公訴を提起されたものに対しその公訴権

を消滅せしめ、若しくは、一旦成立した犯罪の成否に影響を及ぼすものではないの

である(当裁判所昭和二三年(れ)第一九一五号、昭和二四年五月一四日言渡第二

小法廷判決参照)原審が右覚書にかゝわらず、被告人に対し有罪の判決をしたこと

をもつて所論のごとき違法ありとすることはできない。その余の論旨は原審の量刑

の不当を主張するに過ぎないのであるから、適法なる上告の理由とすることはでき

ない。

よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条を適用し主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二四年五月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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