大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)570 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人関谷信夫上告趣意第一点について。

しかし司法警察官の聴取書の如く証人その他の者の供述を録取した書類は、法令

によつて作成された訊問調書ではないが、刑訴応急措置法第十二条により、これを

証拠とすることができるものと解さねばならない。この見解は先きに当裁判所の判

例として示されたところであるから(昭和二三年(れ)第一六七号同年七月十九日

大法廷判決)、A及びBに対する各司法警察官の聴取書中その供述記載の一部を証

拠として採用した原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。この点

に関する裁判官栗山茂の意見は右大法廷の判決書に示したところと同様である。

同第二点について

しかし原判決挙示の証拠により判示事実は十分これを認定し得、その間採証の法

則に違反するものと認むべきものはない。所論は要するに、証拠の取捨選択に関す

る原審の専権事項を非難し、事実の誤認を主張するものであるから採用し得ない。

仍つて刑事訴訟法第四百四十六条に従ひ主文の通り判決する。

この判決は第一点に関する裁判官栗山茂の意見の部分を除き裁判官の全員一致の

意見である。

検察官 柳川真文関与

昭和二十三年十月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官小谷勝重は差支につき署名捺印することができない

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

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